6.5 売主は、通常の输送途中における损伤を避けるための十分な捆包を施すこと。
売主及び买主の双方は、误解や混乱を回避するために、本注文书1ページに记载の现场名及び买主の契约番号を、船积书类、邮送物、电子メール、ファクシミリを含む全ての书类や相互の通信に表示すること。
6. 见本品
制品购入一般取引约款第5条(3)项にかかわらず、以下の通りとする。
7.1 売主は、买主の指示にしたがい、必要な数量の见本品を买主の指定する场所に提出し、その承认を受けなければならない。ただし、见本品が承认されまたは提出されたことにより、制品に関する売主の责任は、一切减免されない。
7.2 売主の费用で提供される见本品は、300mm×300mmの大きさのものを、1种类の硝子につき5枚以内とし、运送费は买主の负担とする。买主の要求する见本品が300mm×300mm以上の场合や1种类の硝子につき5枚を超える场合は、その超过分の见本品の材料代及び运赁は买主の负担とする。
8. 仕様および数量の変更
制品购入一般取引约款第9条(1)项および(2)项 ii)にかかわらず、以下の通りとする。
8.1 买主は、制品の输出通関前であれば何时でも、売主に対する文书による通知と売主の承诺をもって、制品の仕様または数量を変更することができる。
8.2 仕様の変更により生ずる価额の増减额を算出する场合には、本契约に该当単価がある场合にはその単価によるものとし、かかる単価がない场合には、类似项目の単価を使用するものとする。类似项目がない场合には、両当事者は妥当な価额について协议して定めるものとする。
9. 纳期管理
制品购入一般取引约款第11条(5)项にかかわらず、以下の通りとする。
9.1 制品购入一般取引约款第11条(4)项の规定により、买主の要员が派遣された场合、买主と売主はその要员の人件费、旅费、滞在费等派遣に系わる全ての费用负担について协议して定めるものとする。
10. 品质管理
10.1 制品购入一般取引约款第12条(4)项にかかわらず、以下の通りとする。
制品购入一般取引约款第12条(3)项の规定により、买主の要员が派遣された场合、买主と売主は、その要员の人件费、旅费、滞在费等派遣に系わる全ての费用负担について协议して定めるものする。
10.2 売主が买主に纳入する制品は、日本工业规格(JIS)に适合する品质を有するものであること。
10.3 売主が买主に纳入する制品は、ISO9001:2000の品质マネジメントシステムに基づいて品质管理をされたものであること。