相互机密保持契约书
○○有限公司(以下、甲という)と○○株式会社(以下、乙という)とは、LED电球・それに使用される材料に関する商谈(以下、本商谈という)に当たり、甲及び乙が相互に开示・提供する种々の情报のうち机密情报の机密の保持に関し、次のとおり相互机密保持契约を缔结する。
第1条(开示・提供)
甲及び乙は、本商谈が円滑に遂行され、良好な结果が得られることを目的として、自己が保有する机密情报を自己の裁量に基づき相互に开示・提供する。
第2条(定义)
1.本契约において「机密情报」とは、第1条(开示・提供)の目的に関连して甲及び乙が保有する次の情报をいい、文书等の有形物であるか否かを问わないものとする。
(1)図面、仕様书等の文书による情报
(2)制品の制造方法、ノウハウ、アイデア等に関する情报
(3)制造、技术及び営业に関する情报
ただし、次の情报は、机密情报に含まれないものとする。
① 开示・提供を受けた际、既に公知・公用である情报
② 开示・提供を受けた际、既に自ら所有していたことを立证できる情报
③ 开示・提供を受けた後、自己の责によらずに公知・公用となった情报
④ 开示・提供を受けた後、正当な権限を有する第三者から机密保持义务を负うことなしに入手した情报
⑤ 开示・提供を受けた後、开示・提供された情报と関系なく独自に创出したことを立证できる情报
⑥ 管辖官公庁の要求又は法令に基づき开示される情报
2.前项の机密情报が文书等の有形物であるときは、甲及び乙は、当该有形物に「机密」、 「CONFIDENTIAL」等の机密である旨の表示をするものとする。
3.第1项において、机密情报が口头等の有形物によらないものであるときは、当该情报を开示・提供した当事者は、それを文书化し第2项の表示を付して开示・提供後30日以内に相手方に交付するものとする。